ひまじんブログ

底辺社畜に疲れてセミリタイアした中年独身男の備忘録です

予定外ですが就職困難者になりました

今日は初回の失業認定日だったので、ハローワークに行ってきました。
予定どおり医師に記入して頂いた就労可否証明を提出して、無事に
特定理由離職者になる事が出来ました。

勤続5年~10年の自己都合退職なので特定理由離職者になった場合でも、
私は給付日数90日だと思っていたのですが、最長の360日へ変更になっていたので
そのへんの事を書いてみようと思います。

特定理由離職者のメリットは過去記事で書いたので貼っておきますね。

まさかの就職困難者になっていた

ハローワークの特定受給資格者、特定理由離職者の給付日数に関するページです。

ハローワークインターネットサービス - 基本手当の所定給付日数

この表からすると360日って就職困難者だけなので、私はそこに該当する事に
なった様です。
離職コードが変更されて給付制限がなくなり、給付日数も大幅に増えました。

雇用保険受給資格者証の変更した部分(表と裏)

上記の画像が雇用保険受給資格者証の表と裏ですが、赤丸で囲った部分が
変更後の残日数と何やら重要な意味がありそうな「B」というスタンプ。
就職困難者という目印かも知れませんね。

就職困難者に認定された理由

就労可否証明の提出日だったので、そのまま職員の方に渡しただけなのですが
名前呼ばれて行ってみたら、上記画像の内容に変更されていて給付日数が増えた
旨を説明してくれました。

私が就職困難者に認定された理由は、就労可否証明の病名が「うつ病」だった
からだと思います。
提出した書類は就労可否証明だけで、特に診断書とかもらってないし
障害者手帳も持ってないので、それしか理由がないですね。

あとから調べたのですが、うつ病や統合失調症、てんかん等は
通常は診断書を提出する事で就職困難者になるみたいです。

あと、ハローワークにみどりの窓口という障害者専用の部門があるそうで
障害者手帳をお持ちの方は特定理由離職者ではなく、最初からそちらで
求職者の登録をする方が良いかも知れません。

さいごに

私のように障害者手帳を持ってなくても、就職困難者に認定されるケースも
あるので、心身に不調を抱えて働いてらっしゃる方は無理なさらずに
一度信頼できる医師に相談してみると良いかも知れませんね。